Webプロモーションサポート社業務委託ガイドライン

第1章 本ガイドラインの位置づけ

第1条(目的)

本ガイドラインは、本団体に関わる業務委託および協業が、
雇用関係に該当しない形で適正に行われることを目的とし、
メンバーが共通して遵守すべき基本方針を定める。

第2条(適用範囲)

本ガイドラインは、次の業務に適用される。

  1. メンバー同士の業務委託・協業
  2. メンバーと第三者(クライアント)との業務委託
  3. 団体名義で受託する場合の業務遂行(特則を除く)

第2章 業務委託の基本原則

第3条(独立性の確保)

  1. 業務委託は、成果物の完成を目的とする。
  2. 受託者は、作業時間・作業場所・作業方法について自らの裁量で決定する。
  3. 発注者は、受託者に対して、業務遂行方法を一方的に指示しない。

第4条(非雇用性の明確化)

以下の要素を含む業務形態は避けるものとする。

  1. 稼働時間の固定
  2. 出退勤管理
  3. 定額報酬(時給・日給・月給に類するもの)
  4. 業務命令・懲戒に類する行為

第3章 契約締結の指針

第5条(契約書の作成)

  1. 業務委託を行う場合は、原則として書面または電子契約を締結する。
  2. 契約書には、少なくとも次の事項を記載する。
  • 業務内容(成果物の範囲)
  • 報酬額および支払条件
  • 納期または成果物提出期限
  • 知的財産権の帰属
  • 責任範囲および免責事項

第6条(契約当事者)

  1. 契約当事者は、原具として個人または事業者とする。
  2. 本団体は、原則として契約当事者とならない。

第4章 報酬および支払い

第7条(報酬設計)

  1. 報酬は、成果物単位で設定する。
  2. 工数・時間を基準とした報酬設計は、極力避ける。

第8条(支払い方法)

  1. 報酬の支払いは、契約当事者間で直接行う。
  2. 本団体は、原則として金銭の授受に関与しない。

第5章 指揮命令・レビューの区別

第9条(指揮命令の禁止)

発注者は、次の行為を行ってはならない。

  1. 作業時間の指定
  2. 作業場所の指定
  3. 業務手順の強制
  4. 業務量の一方的な割当

第10条(レビュー・助言)

  1. 成果物に対するレビュー・修正依頼は認められる。
  2. レビューは、成果物の品質向上を目的とするものであり、
    日常的な作業管理とならないよう配慮する。

第6章 責任およびリスク管理

第11条(責任の所在)

  1. 業務遂行に関する責任は、原則として契約当事者が負う
  2. 本団体は、業務結果に対する責任を負わない。

第12条(損害・紛争)

  1. 損害賠償・クレーム等は、契約当事者間で解決する。
  2. 本団体は、原則として仲裁・補償を行わない。

第7章 団体名義受託に関する特則(簡易)

第13条(限定運用)

  1. 団体名義での受託は、理事会の承認を得た案件に限り認める。
  2. 当該案件には、必ず業務責任者を定める。

第14条(役割分担)

  1. 業務責任者は、クライアント対応および成果物の最終責任を負う。
  2. 実作業者は、独立した受託者として業務を行う。

第8章 情報管理・秘密保持

第15条(秘密情報)

業務を通じて知り得た情報は、第三者に開示してはならない。


第9章 ガイドラインの改定

第16条(改定)

本ガイドラインは、理事会の決議により改定することができる。


附則

本ガイドラインは、令和4年10月11日より施行する。

PAGE TOP