Webプロモーションサポート社業務委託ガイドライン
第1章 本ガイドラインの位置づけ
第1条(目的)
本ガイドラインは、本団体に関わる業務委託および協業が、
雇用関係に該当しない形で適正に行われることを目的とし、
メンバーが共通して遵守すべき基本方針を定める。
第2条(適用範囲)
本ガイドラインは、次の業務に適用される。
- メンバー同士の業務委託・協業
- メンバーと第三者(クライアント)との業務委託
- 団体名義で受託する場合の業務遂行(特則を除く)
第2章 業務委託の基本原則
第3条(独立性の確保)
- 業務委託は、成果物の完成を目的とする。
- 受託者は、作業時間・作業場所・作業方法について自らの裁量で決定する。
- 発注者は、受託者に対して、業務遂行方法を一方的に指示しない。
第4条(非雇用性の明確化)
以下の要素を含む業務形態は避けるものとする。
- 稼働時間の固定
- 出退勤管理
- 定額報酬(時給・日給・月給に類するもの)
- 業務命令・懲戒に類する行為
第3章 契約締結の指針
第5条(契約書の作成)
- 業務委託を行う場合は、原則として書面または電子契約を締結する。
- 契約書には、少なくとも次の事項を記載する。
- 業務内容(成果物の範囲)
- 報酬額および支払条件
- 納期または成果物提出期限
- 知的財産権の帰属
- 責任範囲および免責事項
第6条(契約当事者)
- 契約当事者は、原具として個人または事業者とする。
- 本団体は、原則として契約当事者とならない。
第4章 報酬および支払い
第7条(報酬設計)
- 報酬は、成果物単位で設定する。
- 工数・時間を基準とした報酬設計は、極力避ける。
第8条(支払い方法)
- 報酬の支払いは、契約当事者間で直接行う。
- 本団体は、原則として金銭の授受に関与しない。
第5章 指揮命令・レビューの区別
第9条(指揮命令の禁止)
発注者は、次の行為を行ってはならない。
- 作業時間の指定
- 作業場所の指定
- 業務手順の強制
- 業務量の一方的な割当
第10条(レビュー・助言)
- 成果物に対するレビュー・修正依頼は認められる。
- レビューは、成果物の品質向上を目的とするものであり、
日常的な作業管理とならないよう配慮する。
第6章 責任およびリスク管理
第11条(責任の所在)
- 業務遂行に関する責任は、原則として契約当事者が負う。
- 本団体は、業務結果に対する責任を負わない。
第12条(損害・紛争)
- 損害賠償・クレーム等は、契約当事者間で解決する。
- 本団体は、原則として仲裁・補償を行わない。
第7章 団体名義受託に関する特則(簡易)
第13条(限定運用)
- 団体名義での受託は、理事会の承認を得た案件に限り認める。
- 当該案件には、必ず業務責任者を定める。
第14条(役割分担)
- 業務責任者は、クライアント対応および成果物の最終責任を負う。
- 実作業者は、独立した受託者として業務を行う。
第8章 情報管理・秘密保持
第15条(秘密情報)
業務を通じて知り得た情報は、第三者に開示してはならない。
第9章 ガイドラインの改定
第16条(改定)
本ガイドラインは、理事会の決議により改定することができる。
附則
本ガイドラインは、令和4年10月11日より施行する。