屋号使用ルール

本ルールは、Webプロモーションサポート社(以下「本団体」という)の
屋号、名称、ロゴ、これらに類する表示(以下「屋号等」という)の使用条件を定めるものであり、
団体規約、メンバー規約および業務委託ガイドラインの一部として適用される。


第1条(目的)

本ルールは、本団体の信用およびブランド価値を保護するとともに、
屋号等の使用に伴う責任関係の混乱、雇用・代理関係の誤認、
および任意団体としての法的・財務的リスクを最小化することを目的とする。


第2条(屋号使用の原則)

  1. 屋号等の使用は、本団体の事前承認を得た場合に限り認められる。
  2. 屋号等の使用は、雇用関係、代理権の付与、包括的な業務受託権を意味しない。
  3. 屋号等の使用は、案件単位・期間限定を原則とする。

第3条(使用対象者)

屋号等を使用できる者は、次の条件をすべて満たすメンバーに限る。

  1. 本団体のメンバーとして有効に登録されていること
  2. 団体規約、メンバー規約、業務委託ガイドラインおよび本ルールを遵守していること
  3. 理事会または代表が適切と認めた者であること

第4条(使用形態)

屋号等の使用は、次の形態に限定する。

  1. 協力・参画表記
     例:「Webプロモーションサポート社 協力」「参画メンバー」
  2. 実績・ポートフォリオ表記
     例:「Webプロモーションサポート社 関連案件」
  3. 団体名義で受託した案件への関与表記
     (本ルールに基づき承認された案件に限る)

※ 「公式代理」「専属」「社員」「スタッフ」等、
雇用または代理関係を想起させる表現は禁止する。


第5条(使用申請および承認)

  1. 屋号等を使用する場合、必ず事前に申請を行うものとする。
  2. 申請には、少なくとも次の事項を含める。
  • 使用目的
  • 使用媒体(Webサイト、SNS、提案書、契約書等)
  • 使用期間
  • 対象案件、契約金額、関係者
  • 業務責任者(個人または事業者名)
  1. 使用の可否は、代表または理事会が審査し決定する。

第6条(団体名義での契約に関する原則)

  1. 団体名義での契約は、例外的かつ限定的な運用とする。
  2. 団体名義で契約を締結する場合は、必ず理事会の承認を得なければならない。
  3. 契約書その他の書面には、業務責任者(個人または事業者)を明確に記載する。

第7条(団体名義受託の金額上限)

  1. 団体名義で受託できる案件は、
     単発かつ軽微な業務に限り、
     1案件あたりの契約金額が5万円(税込)以下のものに限定する。
  2. 前項の金額を超える案件、または継続的な業務については、
     個人または事業者名義で契約を締結するものとし、
     団体名義での受託は行わない。
  3. 前各項に定める金額上限について、
     分割、名目変更その他の方法による回避は一切認めない。

第8条(団体口座の利用)

  1. 団体名義で締結された契約に基づく対価の受領については、
     入金管理および透明性確保を目的として、
     本団体が管理する口座を必ず利用するものとする。
  2. 本条に基づく団体口座の利用は、
     本団体が当該業務の主体、雇用主、または元請事業者となることを意味しない。
  3. 業務遂行責任および成果物に関する責任は、
     契約書に定める業務責任者または当事者が負うものとする。

第9条(金銭管理の位置づけおよび分配)

  1. 本団体は、団体名義契約に基づく対価の受領および分配について、
     管理・取次の立場でこれを行うものとする。
  2. 団体が受領する金額から控除できるのは、
     事前に明示された固定額の管理費または実費に限る。
  3. 売上高に応じた割合(%)による控除は行わない。

第10条(責任の所在および免責)

  1. 屋号等を使用した活動に関する責任は、
     当該屋号使用者および契約書に定める業務責任者が負うものとする。
  2. 本団体は、屋号等の使用に起因して生じた損害、請求、紛争について、
     原則として関与せず、責任を負わない。

第11条(禁止事項)

次の行為は禁止する。

  1. 無断での屋号等の使用
  2. 屋号等を用いた独自契約の締結
  3. 屋号等の第三者への再許諾
  4. 本団体が関与していない案件を、関与しているように表示する行為
  5. 事前承認のない屋号等を用いた営業・勧誘行為

第12条(使用停止・取消)

本団体は、次のいずれかに該当する場合、
屋号等の使用許可を停止または取り消すことができる。

  1. 本ルールまたは各種規約に違反した場合
  2. 本団体の信用を損なうおそれがある場合
  3. 申請内容と異なる使用が確認された場合

第13条(使用期間)

屋号等の使用期間は、案件単位または期間限定とし、
包括的または無期限の使用は認めない。


【実務運用ルール】(内部運用・必須)

以下は、本ルールを実務で運用する際の必須チェック項目とする。

1. 契約前チェック

  • 金額が税込5万円以下であること
  • 単発案件であること
  • 業務責任者が明記されていること
  • 団体名義契約である理由が明確であること

2. 金銭管理

  • 見積書・契約書・請求書の金額一致
  • 団体取り分は固定額または実費のみ
  • 案件終了後、速やかに精算・分配

3. 表示・表現管理

  • Web・SNS・提案書の屋号表記確認
  • 誤認表現があれば即是正

4. 案件終了後

  • 屋号使用終了の確認
  • 実績表記の範囲確認

附則

本ルールは、令和4年10月11日より施行する。

PAGE TOP